
生産性向上設備投資促進税制のご案内
質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置「産業競争力強化法」が新設されました。 先端設備を導入し、取得価額要件等を満たした場合に税制優遇が受けられます。
先端設備の要件
照明設備を含む「先端設備」の具体的な内容は以下の通りです。
類型 | A:先端設備 |
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対象設備 (要件) |
「機械装置」及び一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウエア」のうち、下記要件を全て満たすもの ①最新モデルであること(※1,2) ※1=一定期間内(建物付属設備:2016年以内)に販売が開始されたもので最も新しいモデル ②生産性向上(年平均1%以上)があること(※3,4) 旧モデル(最新モデルの一世代前モデル)と比較して、生産性が年平均1%以上 向上しているものであること。 ※3=照明器具での生産性の指標は「消費電力」または「固有エネルギー消費効率」になります。 ③一定の価額以上であること 機械装置(※5):一式で160万円 建物付属設備(※6):1つ(の契約)で60万円かつ 一年間合計(の契約で)120万円 ※5=娯楽用設備:映画館又は劇場用設備 映画又は演劇興行設備内の 「照明設備」 |
確認者 | 日本照明工業会 |
その他満たすべき要件 | 生産等設備を構成するものであること 国内への投資であること/中古資産・貸付資産でないこと、等 |
対象者 | 青色申告をしている法人・個人(対象業種に制限はない) |
税制措置 | 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで :特別償却(50%。ただし、建物・構築物は25%)と税額控除 ※(4%。ただし、建物・構築物は2%)の選択制 ※ 税額控除4%とは、対象設備の取得価額の4%相当額を当期に支払う法人税額等から控除する (差し引く)ことを指す。ただし、本税制による控除額の上限は、当期の法人税額等の20%。 |
対象設備の一例
証明書発行の流れ
対象設備により申請の流れや処理方法が異なります。
実際の申請手続きにあたっては必ず税理士や専門家にご相談ください。
説明資料はこちらからご覧いただけます (PDF:399KB)
※証明書の発行には所定の費用が発生します。(対象設備により金額が異なります)
(一社)日本照明工業会の場合は1件につき2,000円。但し、1件あたりの照明設備数が10機種を超える場合は10機種を超えるごとに500円加算されます。
※(一社)日本照明工業会からの費用請求は、契約者(元請)へ行なわれます。
※証明書(様式1)、チェックリスト(様式2)は一般社団法人 日本照明工業会指定用紙となっております。
一般社団法人 日本照明工業会のサイトにてダウンロードできます。
※証明書発行までの日数は必要書類が(一社)日本照明工業会に到着後約30日です。
ご不明な点などございましたら、お気軽に最寄りの営業所や下記の問い合わせフォームまでお問い合わせ下さい。
関連事項
